A:定期的な検便検査の実施対象者は、食品取扱従事者(大量調理マニュアルによる)、学校給食従事者(学校給食衛生管理の基準による)、保育園従事者(児童福祉施設における食事計画の実施上の留意点による)、水道関連従事者(水道法による)、社会福祉施設(大量調理マニュアルに沿った対応)、学園祭、バザーなどの模擬店等で飲食物を提供する場合(食品営業類似行動による)となっています。
しかしながら、通達より大量調理マニュアルに該当しない施設も本マニュアルに沿った対応を求めています。
また、定期的に検便検査を行うことで、不顕性感染者(健康保菌者)の早期発見につながります。
早期発見することで二次感染や食中毒のリスクを軽減することができます。